ビザに関する一般的なQ&A

  1. 「ビザ」とはなんですか?
  2. 「査証」とはなんですか?
  3. 「在留資格」とはなんですか?
  4. 「ビザ」が推薦状にすぎないのであれば、「ビザ」があっても日本に入国できない場合があるということですか?
  5. どうしても日本へ行きたいのですが、「ビザ」がないと行けないのですか?
  6. 「短期滞在ビザ」とは何ですか?
  7. 「ビザ」にはどういう種類があるのですか?
  8. 27種類の「ビザ」にはどういうものがあるのですか?
  9. 具体的には、どういう外国人であれば、「ビザ」が取得できるのですか?
  10. そのほかに「ビザ」について、色々とわからないことがあるのですが?
  11. 認定の方々のビザ許可(再上陸)までの大凡の期間は?
  12. 美容、理容、保育、介護などの分野については、「技能ビザ」が比較的 簡単に取得できる?
  13. 文系の専攻科目で大学を卒業したのですが、ITの経験があります。「技術・人文知識・国際業務」 の中で、「技術」 の在留資格は許可されますか?
  14. 日本へ行きたいのですが、ビザはどうしても必要ですか?
  15. 日本での就労に関して、「在留資格認定証明書」の交付を受けたのに、ビザ発給が不許可になりました。なぜですか?
  16. ビザ発給手数料はクレジットカードでも支払えますか?
  17. 介護の仕事でもビザがでるようになると聞きました。いつから可能になりますか?
Q1. 「ビザ」とはなんですか?

A1. 「査証」のことを指します。簡単に言うと、「日本に滞在できる資格」だと考えてよいと思います。一般的には、在留資格のことを「ビザ」と言っています。


Q2. 「査証」とはなんですか?

A2. 外国人に日本への渡航を認める推薦状のことです。申請を受けて、外国にある日本大使館や総領事館が発給します。長期間日本に滞在する場合や就労目的で来日する場合は、「査証」を発給してもらうために、 日本に来る前に在留資格を取得する必要があります。


Q3. 「在留資格」とはなんですか?

A3. 日本に滞在できる資格のことです。日本の入国管理局で取得します。


Q4. 「ビザ」が推薦状にすぎないのであれば、「ビザ」があっても日本に入国できない場合があるということですか?

A4. 「ビザ」は日本へ出発する前に外国にある大使館・領事館で取得するもので、「その人が持っている旅券が有効であり、入国させても支障がない」ということを示す推薦状のようなものにすぎません。実際に日本に入国するには「上陸許可」が必要で、入国審査官による審査をパスしなければなりません。入国審査官は、日本に入国しようとする外国人に対して「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に定める入国の要件を満たしているかを審査します。要件には,旅券や「ビザ」の有効性、入国の目的、滞在予定期間が含まれます。これらの要件を満たしている場合に「上陸許可」が付与されるわけです。「上陸許可」の証印には,日本で行うことのできる活動などを示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。


Q5. どうしても日本へ行きたいのですが、「ビザ」がないと行けないのですか?

A5. 日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、特別の「ビザ」を必要としない国籍(地域)の方は少なくありません。例えば、韓国、台湾、香港、マカオの国籍を持つ方であれば、特別の「査証」がなくても日本に90日間滞在することが可能です。これを「短期滞在ビザ」といいます。


Q6. 「短期滞在ビザ」とは何ですか?

A6. 「短期滞在ビザ」とは、日本に短期間滞在して行う観光、スポーツ、親族訪問、講習、会合への参加、その他これに類似する活動のための「ビザ」を指します。一般的には「観光ビザ」と呼ばれています。「短期滞在ビザ」は大別すると、観光、短期商用等、親族・知人訪問の3種類があります。学校等において教育を受ける場合の在留資格は一般的に留学であり、長期の学習を希望する留学生は「留学ビザ」を取得する必要があります。また、日本で働くためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。


Q7. 「ビザ」にはどういう種類があるのですか?

A7. 外国人が日本で生活するためには何らかの「ビザ」が必要です。入管法では、基本となる27種類の「ビザ」を定めています。在留期間が無期限のものから、1年、3年といった年単位のもの、さらには3ヶ月、6ヶ月の月単位のもの、15日、90日の日単位のものまであります。このほかに入管特例法では、1945年以前から日本にいる外国人等を対象とした特別永住者という在留資格を認めています。また、日米地位協定条約により、アメリカの軍人軍属やその家族は「ビザ」なしで日本に滞在することができます。こうした例外はありますが、ほとんどの外国人は、入管法における27種類の「ビザ」のうちのいずれかを取得して日本で生活をしています。


Q8. 27種類の「ビザ」にはどういうものがあるのですか?

A8. 入管法で規定している27の「ビザ」の種類には、1外交、2公用、3教授、4芸術、5宗教、6報道、7投資・経営、8法律・会計業務、9医療、10研究、11教育、12技術、13人文知識・国際業務、14企業内転勤、15興行、16技能、17文化活動、18短期滞在、19留学、20就学、21研修、22家族滞在、23特定活動、24永住者、25日本人の配偶者等、26永住者の配偶者等、27定住者、があります。


Q9. 具体的には、どういう外国人であれば、「ビザ」が取得できるのですか?

A9. 外交官(1外交)や海外公的機関の職員(2公用)のほか、日本の大学等に勤務する教授・助教授・講師等(3教授)、芸術家(4芸術:音楽・美術・文学、芸術活動のみで安定した生活を営むことができるレベル)、宗教家(5宗教:外国の宗教団体から日本に派遣されて行なう宗教上の活動)、新聞社・通信社・放送局・ニュ-ス映画会社などの報道機関の社員やフリーランサー(6報道)、貿易会社等の経営者や投資家(7投資・経営:事務所があり、常勤の職員2名以上が従事)、弁護士・税理士・行政書士(8法律・会計業務)、医師・看護婦(9医療)、研究者(10研究:公私の機関との契約に基づいて報酬を受けて研究)、語学等の教師(11教育)、技術者(12技術:大学の理工系学部を卒業し就職)、ビジネスマン(13人文知識・国際業務:大学の文科系学部を卒業し就職)、外資系企業の社員(14企業内転勤)、野球選手・エンターティナー(15興行)、コック・建築技術者・研磨技術者(16技能:10年以上の実務経験)、禅・生け花・お茶・空手などの修行者(17文化活動:無報酬に限る)、観光客(18短期滞在)、大学・専門学校の留学生(19留学)、日本語学校・高校の留学生(20就学)、技能・技術を学ぶ留学生(21研修:手当のみ)、「ビザ」を持っている人の配偶者と子供(22家族滞在)、出国準備者(23特定活動)、永住者(24永住者)、日本人の配偶者(25日本人の配偶者等)、永住者の配偶者(26永住者の配偶者等)、インドシナ難民や日本人の孫等(27定住者:法務大臣により決定)などが「ビザ」を取得することができます。


Q10. そのほかに「ビザ」について、色々とわからないことがあるのですが?

A10. 「ビザ」に詳しい行政書士をご紹介できますので、こちらのお問い合わせフォームにご質問の内容を明記してをお送りください。


Q11. 認定の方々のビザ許可(再上陸)までの大凡の期間は?

A11. 申請者の事情によって大きく異なります。対象となる「在留資格」の種類にもよりますが、少なくとも、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、2~3ヶ月。「投資管理」の場合は、3~6ヶ月ぐらいはかかると見た方がよいでしょう。


Q12. 美容、理容、保育、介護などの分野については、「技能ビザ」が比較的 簡単に取得できる?

A12. 現在のところ、「美容」「理容」「保育」「介護」という「技能」は認められていません。つまり、入国管理法上、「技能ビザ」を取得することができません。ただし、「介護」については、「介護」という在留資格を新設する方向で検討されています。


Q13. 文系の専攻科目で大学を卒業したのですが、ITの経験があります。「技術・人文知識・国際業務」 の中で、「技術」 の在留資格は許可されますか?

A13. 文系の専攻科目で大学を卒業した場合、「人文知識」 あるいは 「国際業務」 の在留資格を取得することができます。あるいは、文系の知識を用いて、「ITの仕事」をすることもできます。「ITの経験がある」というだけでは、「技術」 の在留資格を取得する要件を充たしませんが、その経験が10年以上だったり、入国管理局が指定しているITの国家資格に合格すれば、「技術」 の在留資格を取得することも可能です。


Q14. 日本へ行きたいのですが、ビザはどうしても必要ですか?

A14. 日本国籍を持たない外国人の方は、「ビザ」がないと、日本に入国できません。ビザはどうしても必要です。


Q15. 日本での就労に関して、「在留資格認定証明書」の交付を受けたのに、ビザ発給が不許可になりました。なぜですか?

A15. 「在留資格認定証明書」 は、日本で行う予定となっている 「活動」 が申請している 「在留資格」 に見合っているということを証明するだけであって、それさえあれば、日本で働けるということを意味しません。日本で働くためには、別途、「上陸基準」を充たす必要があり、「上陸基準」 を充たさないと判断された場合、ビザは発給ません。


Q16. ビザ発給手数料はクレジットカードでも支払えますか?

A16. 現時点において、クレジットカードは使えません。


Q17. 介護の仕事でもビザがでるようになると聞きました。いつから可能になりますか?

A17. いま、国会で審議中です。早くても、2016年春になると言われています。