Q1.
私は、この3月に日本の大学を卒業しましたが、まだ就職先が決まっていません。留学ビザはあと1ヵ月で切れてしまいます。どうすればよいのですか?
A1.
「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することで、日本に滞在して就職活動を続けることができます。就職活動を目的とする「特定活動ビザ」は、原則6カ月なのですが、1回更新することができるので、最長1年間は日本に滞在することが可能です。要するに、残り1年間で内定を取ればよいのです。
Q2.
「特定活動ビザ」って何ですか?
A2.
「特定活動ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に関するビザのことをいいます。様々な種類の「特定活動ビザ」があるのですが、 外国人留学生に一番関係のあるものは、「就職活動」という特定の活動を許可する「特定活動ビザ」です。
Q3.
「特定活動ビザ」には、どういうものがあるのですか?
A3.
大学や専門学校を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合のほか、外交官や領事官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手及びその家族、インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流、特定研究活動、特定情報処理活動、医療、起業活動など、様々な「特定活動」に関するビザが認められています。
Q4.
就職活動のための「特定活動ビザ」を取得できるのは、どういう人なのですか?
A4.
対象となるのは、「大学院、大学、短期大学の卒業者」もしくは「専門士の称号を取得した専門学校の卒業者」です。
Q5.
日本語学校の卒業生なのですが、「特定活動ビザ」は出ないのですか?
A5.
現在のところ、日本語学校の卒業生には出されていません。
Q6.
就職活動のための「特定活動ビザ」は、「留学ビザが切れた直後に申請してもよいのですか?
A6.
「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更手続きは、「留学ビザ」の在留資格の期間が終了する前におこなう必要があります。気を付けてください。
Q7.
就職活動のための「特定活動ビザ」を取得するには、何か特別な資料が必要になりますか?
A7.
「特定活動ビザを取得するには、自分の個人情報に関する資料のほか、卒業した学校からの推薦状が必要です。さらに、継続的に就職活動をしていることを示す資料を添付することが求められます。
Q8.
就職活動をしていることを示すためには、就職活動の記録を自分で手書きすればよいのですか?
A8.
自分で手書きした就職活動記録だけでは、申請を受け付けてもらえなかったり、最終的に「特定活動ビザ」が認められない場合があります。面接した会社のパンフレットや就職説明会における配布資料、就活セミナーなどの書類など、継続的に就職活動していたことが分かる証拠を数多く提出できると確実です。
Q9.
卒業した学校からの推薦状はすぐに出ますか?
A9.
一時期「特定活動」ビザに関するトラブルが多発したため、推薦状を出すのに慎重になっている学校があります。また、推薦状を出すために面談を実施したり、誓約書を出させる学校もあります。なるべく早めに、学校の留学生相談窓口で相談することをお勧めいたします。
Q10.
卒業した学校が推薦状を出してくれないのですが、どうすればよいですか?
A10.
卒業した留学生からは入学金や授業料をもらえないので、面倒を嫌がって推薦状を出さない大学や専門学校が、残念ながら存在しています。学校と交渉する専門家をご紹介できますので、 こちら のお問い合わせフォームにご質問の内容を明記してお送りください。
Q11.
私の友だちは学校から推薦書をもらったのに、私はもらえなかった。これは、不公平じゃないですか?
A11.
推薦書を発行する基準は、各学校の裁量に任されているので、学校により発行基準が違います。自分に推薦書が出ないことを、入国管理局に抗議する留学生もいますが、入国管理局は推薦書の発行に関する権限を持っていないので、卒業した学校に問い合わせてください。
Q12.
「特定活動ビザ」で、アルバイトはできるのですか?
A12.
「留学ビザ」と同様に、「特定活動」の期間中でも、資格外活動の許可を得ることができればアルバイトはできます。
Q13.
「特定活動ビザ」を取得することができました。今は、夏休みの期間なので、1日8時間までアルバイトしてもよいですね?
A13.
特定活動ビザでアルバイトをする場合は、資格外活動の許可申請をして認められる必要があります。また、特定活動ビザは、留学ビザではありませんので、長期休暇期間の特例もありません。したがって、留学ビザであれば、夏休みに1日8時間アルバイトするのは構いませんが、特定活動ビザの場合、夏休みであっても1週間28時間を超えるアルバイトは認められません。資格外活動において時間超過していると、それが理由になって、2度目の更新申請が許可されない場合もあります。
Q14.
「特定活動ビザの期間中に内定をもらったのですが、「入社は来年4月になる」と言われました。いま持っている「特定活動ビザ」のまま、入社を待っていてもよいのですか?
A14.
内定をもらうと、来年4月に入社するまでの期間は、就職活動をおこなわないことになります。厳密に言うと、在留目的が異なることになるため、あらためて在留資格の変更許可を申請する必要があるのです。その場合は、同じ「特定活動ビザですが、活動の目的が「就職活動」から「待機」に変わることになります。
Q15.
そのほかに「特定活動ビザ」について、色々とわからないことがあるのですが?
A15.
「特定活動ビザ」に詳しい行政書士をご紹介できますので こちら のお問い合わせフォームにご質問の内容を明記してをお送りください。
Q16.
学校を卒業したが、特定活動が認められず、就職も決まっていないが、在留期限まで滞在できるのか?また、就職活動は何時まで可能か?
A16.
「留学ビザ」 の間は、「資格外活動」の許可を得ることによって、アルバイトをすることができましたが、原則として、「留学ビザ」は、学校を卒業した時点で、その要件を充たさなくなるため、その「留学ビザ」を前提とした「資格外活動」の許可も、許可の要件を充たさなくなります。要するに、働いてはいけないということです。卒業してしまうと、「留学ビザ」の要件を充たさなくなるため、卒業後3ヵ月後には、ビザが取消対象となります。在留期限までのんびりと待つことなく、なるべく早く内定をもらって、「就労ビザ」の申請をすることをお勧めします。
Q17.
特定活動ビザの条件は何ですか?
A17.
特定活動ビザの条件は何ですか?
1:1 年齢18歳以上であり,邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する者
1)旅券
(2)ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
(3)在留資格認定証明書(注) 原本及び写し1通
(在留資格認定証明書
(4)滞在予定表
(5)過去6か月間の預貯金通帳等,預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり
(6保険
Q18.
特定活動ビザ持っている場合は何の書類いりますか
A18.
申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2写真(縦4cm×横3cm)1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。