「ビザ屋」に関するQ&A

  1. 内定が決まりそうなのですが、もうすぐビザの期限が迫っています。いつまでに申請すればよいのですか?今から申請しても申請中にビザが切れたら不法滞在ではないのですか?
  2. 専門学校(大学)を卒業しても日本にいられる制度があると聞きました。これを申請するにはどうすればよいですか。
  3. 中国で大学を卒業し、日本で専門学校を卒業しました。入管には両方の学校の証明書が必要ですか?
  4. 母国で大学の工学部を卒業して日本に来ました。日本語学校を卒業する時に「人文知識・国際業務」の就労ビザを申請することはできますか?
  5. 私は専門学校で「日中翻訳科」を卒業しました。その勉強内容を生かして、日本で通訳として仕事をしたいと思っています。申請できますよね?
  6. 私は観光を目的とした短期滞在で日本に来ています。母国で大学を卒業しています。私を雇用してくれそうな会社があるのですが、就労ビザへ変更してそのまま日本に滞在することはできますか?
  7. 就労ビザを申請しましたが不許可になり30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?
  8. 新規上陸後の住居地の届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居 地の変更届出については、入国管理法によって、14日以内に住居地の市区町村の窓口で、住居地を法務大臣に届け出ることが義務付けられている?
  9. 専門学校を卒業して就職したのですが、また、大学に入学することかできますか?
  10. オーバーワークが理由でビザの変更申請が不許可になり、入管から 「帰国しなさい」 と言われた場合は、もう日本に来ることはできないのですか?
  11. 飛行機の出発予定日が迫っているので、早く 「ビザ」 を出してください。
Q1. 内定が決まりそうなのですが、もうすぐビザの期限が迫っています。いつまでに申請すればよいのですか?今から申請しても申請中にビザが切れたら不法滞在ではないのですか?

A1. 現在の在留期限の当日16:00までに入国管理局の申請カウンターで番号札を引き、当日中に申請が受理されれば不法滞在にはなりません。在留期限が土曜・日曜・祝日(入国管理局の閉庁日)だった場合は、翌開庁日中まで有効です。申請時に在留期限が切れた場合も、結果が出るまでは不法滞在扱いではありません。ただしその場合、期限切れ以降結果が出るまでは資格外活動等を行うことはできません。


Q2. 専門学校(大学)を卒業しても日本にいられる制度があると聞きました。これを申請するにはどうすればよいですか。

A2. これは、「就職活動を行うための特定活動」という在留資格で、6か月間の在留資格を2度取得することができます(日本語学校卒業生には適応されません)。ただし、申請時に出身校の推薦書を添付することが必須となります。推薦書を発行する基準は、各学校の裁量に任されていますので、学校により発行基準が違います。「○○専門学校の△△さんは学校から推薦書をもらったのに、なぜ私にはもらえないのか」といった内容を入国管理局に抗議する方もいますが、入管では推薦書の発行についての権限はありませんので、まずは卒業した学校にお問い合わせください。また、特定活動は留学ビザではありませんので、資格外活動(別途許可申請が必要です)を行う場合、長期休暇期間の特例(1日8時間)はありません。また、資格外活動の時間超過をすると、その理由により2度目の更新申請が許可されない場合もありますので、ご注意ください。


Q3. 中国で大学を卒業し、日本で専門学校を卒業しました。入管には両方の学校の証明書が必要ですか?

A3. 入国管理局に提出するのは申請の根拠となる学校の証明書です。つまり、母国の大学の資格で申請する場合はその大学の証明書を、日本の専門学校で申請する場合は専門学校の証明書が必要となります。なお、卒業証書は厳密には証明書ではありませんが、証明書を提出できないなどの理由をつけた場合は認められることもあります。


Q4. 母国で大学の工学部を卒業して日本に来ました。日本語学校を卒業する時に「人文知識・国際業務」の就労ビザを申請することはできますか?

A4. 基本的に工学部出身の方は「技術」の在留資格を申請することになりますが、「翻訳・通訳」の職種に限り、「人文知識・国際業務」の資格を申請することができます。なお、日本・母国に限らず、大学(短期大学を含む)を卒業した方は、「翻訳・通訳」の業務で「人文知識・国際業務」の資格を申請することが可能です。


Q5. 私は専門学校で「日中翻訳科」を卒業しました。その勉強内容を生かして、日本で通訳として仕事をしたいと思っています。申請できますよね?

A5. 残念ながら、専門学校を卒業した資格(専門士の資格)では、「翻訳・通訳」としての業務で在留資格を申請することはできません。これは、たとえ「日中翻訳科」のような翻訳を専攻した学科を卒業していても同じです。


Q6. 私は観光を目的とした短期滞在で日本に来ています。母国で大学を卒業しています。私を雇用してくれそうな会社があるのですが、就労ビザへ変更してそのまま日本に滞在することはできますか?

A6. 短期滞在の方の場合は、日本に滞在している間に就労ビザを申請することは可能ですが、「在留資格変更」ではなく、「在留認定申請」となります。「認定申請」とは、本国で来日を含めた在留許可を待つことを意味します。つまり、申請後在留期限までに一度帰国し、許可が出次第、母国の日本大使館にビザ発給の手続きをして、来日をすることになります。したがって、日本に滞在しながら結果を待つことはできません。


Q7. 就労ビザを申請しましたが不許可になり30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?

A7. 出国準備の特定活動は、本来その名の通り帰国準備のための資格ですが、その間に就労ビザを再申請することは可能です。その場合は、申請後在留期限が切れてもそのまま日本に滞在することができます。ただし、その間資格外活動はできません。


Q8. 新規上陸後の住居地の届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居 地の変更届出については、入国管理法によって、14日以内に住居地の市区町村の窓口で、住居地を法務大臣に届け出ることが義務付けられている?

A8. そのとおりです。住居の届出については、厳しく定められていますので、忘れないように注意しましょう。


Q9. 専門学校を卒業して就職したのですが、また、大学に入学することかできますか?

A9. 法律上は可能です。ただし、大学への進学が、「就労目的の滞在期間延長」 であると判断された場合には、「留学ビザ」はでません。「留学ビザ」 は、日本で勉強したい人たちのためのビザです。


Q10. オーバーワークが理由でビザの変更申請が不許可になり、入管から 「帰国しなさい」 と言われた場合は、もう日本に来ることはできないのですか?

A10. オーバーワーク (週28時間超) は、明白な法令違反であり、素行が悪いと見なされるため、変更申請が不許可になるのは仕方がありません。ただし、その程度が重大であったり、やり方が悪質でない場合には、「在留資格認定証明書」の発給を申請してから帰国するという手があります。早ければ、2ヵ月後くらいに再来日することが可能になる場合があります。


Q11. 飛行機の出発予定日が迫っているので、早く 「ビザ」 を出してください。

A11. 残念ながら、出発予定日が迫っているからと言って、ビザの発給が早まることはありません。ビザを取得してから、航空機のチケットを取るというのが原則です。