Q1.
飲食店を開きたいと思っていますが、まだ場所が決まっていません。
でも、今のビザが切れそうなので、投資経営ビザを申請した方がいいかと思います。
まだお店はないですが、申請できますか?
A1.
申請は可能ですが、後日、資料提出通知書などにより、店舗の契約書や保健所の許可証などの提示が求められる可能性が極めて高いと思われます。
Q2.
500万円の資本金は、申請の直前に口座に入れればいいですか?
A2.
会社を設立する場合は、その時点で資本金が必要です。もっとも、個人事業主の場合は、申請の直前でも構わないと思われます。ただし、重要なことは、500万円あることだけでなく、その500万円がどこから来たのかを証拠書類とともに説明することなので、500万円あるから許可されるということではないことにご留意下さい。
Q3.
500万円の資本金はビザの申請をしたら、口座からおろしても大丈夫ですか?
A3.
銀行口座から引き出して、手持現金として保管したり、事業資金として使用することは自由ですが、その存在や使用目的などについて、証拠とともに明確に説明できなければなりません。
Q4.
投資経営ビザをとったあと、どうすればいいかよくわかりません。教えてもらえますか?
A4.
「投資経営ビザ」(2015年4月1日からは「投資管理ビザ」)は、「社長のビザ」ですから、会社を経営する社長として、必要な業務は一通り行わなければなりません。例えば、経理、財務、税務、総務、給与事務、社会保険事務など、様々な業務が発生します。詳しくは、専門家と相談して下さい。
Q5.
投資経営ビザの申請に500万円が必要 だと聞きましたが、申請の直前に口座に入れればいいですか?
A5.
A)500万円は、投資経営ビザで営む事業のための投資資金に当たります。会社を設立する場合は、その出資金になりますが、口座に入れるだけでは会社は設立できません。会社を設立する手続が必要ですので、申請の直前では間に合いません。できれば、申請の2週間前には、口座に現金を入金した上で、会社設立手続を終えて下さい。もっとも、会社を設立せずに、個人事業主として「投資経営」の在留資格を申請することは可能であり、その場合は、申請の直前に口座に入金することでも対応することが可能です。
Q6.
500万円の資本金は、ビザの申請をしたら、口座からおろしても大 丈夫ですか?
A6.
A)500万円の資本金は、事業のための投資資金であって、個人のために費消してよいお金ではありません。したがって、事業のための手持現金を除いては、銀行口座に入れておくのが普通であると思われます。もっとも、法人口座の開設であるとか、大量の仕入資金に現金が必要であるなどの事業上の合理的な理由によって、口座から必要額を引き下ろすことは問題ありません。ただし、その理由を客観的な証拠とともに的確に説明することが求められます。
Q7.
投資経営ビザを申請する時、入管に行かなくても大丈夫です か?
A7.
A)本人が出頭して申請することが原則ですが、申請取次の資格を持つ行政書士であれば、あなたを代理して、入管に出頭することが法律で認められておりますので、入管に行く必要はありません。
Q8.
母国では高校しか出ていません。日本語学校を卒業後、大学か 専門学校に進学したくないですが、投資経営ビザを申請できますか?
A8.
A)投資経営ビザには、学歴要件は設定されていません。つまり、大学卒や専門学校卒という学歴がなくとも申請できます。ただし、許可されるためには、申請する事業を行う能力があるということが客観的に推察できるような書面や証拠が必要です
Q9.
投資経営ビザの申請について、どのぐらい期間がかかります か?
A9.
A)標準処理期間は「2週間」と定められていますが、現実的には「2ヵ月」はかかります。状況によっては、追加質問が来て、3~6ヶ月かかることもしばしばあります。簡単に素早く許可されるとは考えない方がよいでしょう。
Q10.
ビザ申請の期間で、帰国できますか?
A10.
A)あまりお勧めしませんが、帰国することはできます。ただし、帰国前に不許可になり、指定された日に出頭できなかった場合、在留資格はなくなるので、慎重に対応すべきです。
Q11.
投資経営ビザが下りてから、1年間で、もし、売上がなければ、更新ができますか?
A11.
A)売上がないというのは、「投資・経営」の活動をしていないということが明白なので、更新は極めて難しいと言わざるを得ません。ただし、病気や災害などの合理的な理由がある場合は、事情を斟酌してもらえる可能性もあるので、個別事情の判断ということになります。
Q12.
投資経営ビザの更新をする時、会社資本金の500万円はまだ必要がありますか?
A12.
A)「投資経営ビザ」においては、500万円の投資を維持し続けることが必要です。ただし、会社に投じたことが明白である金額については、500万円に含めてよいことになっています。また、社員を2人以上(日本人等)雇用している場合は、500万円投資しているとみなされることになっています。
Q13.
飲食店を開きたいと思っていますが、まだ場所が決まっていま せん。でも、今のビザが切れそうなので、投資経営ビザを申請した方がいいかと思います。まだお店はないですが、申請できますか?
A13.
A)「投資経営ビザ」を申請するためには、店舗はともかく、事務所が必要です。また、飲食店を営むことを事業の中心にする場合には、許可される前に、お店の契約をすることが求められます。
Q14.
投資経営ビザをとったあと、どうすればいいかよくわかりませ ん。教えてもらえますか?
A14.
A)「投資経営ビザ」を申請するためには、「事業計画書」を提出することが求められます。専門家と相談して、事業の内容をしっかりと煮詰めることをお勧めします。必要であれば、専門家をご紹介できるので、問い合わせてください。
Q15.
「投資経営ビザ」を2回更新して、3回目の更新申請からは、直近決算が黒字であれば、「500万円の投資」が維持され続けられているか否かは審査要件から除外される?
A15.
「500万円の投資を維持すること」は、常にチェックされます。それは、3回目も、4回目も同じです。ただし、2015年4月からは、「経営・管理」という在留資格に変更され、「500万円の資本」の代わりに、「2人以上の正社員雇用」ということでもよくなりました。したがって、「500万円の投資」が維持されなくても、「2人以上の正社員雇用」が維持されれば問題ありません。
Q16.
日本での事業の経営を開始してその事業を経営する者
A16.
日本での事業の経営を開始してその事業を経営する者
1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
日本の事業に投資して、その事業を経営する者
3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、その事業を経営する者
5に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した外国人に代わって、日本人が経営する事業の管理に従事する者
日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者
7に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者a