Q1.
申請したら、私の「ビザ」は、必ず許可されますか?
A1.
在留資格の専門家として、常に、許可率が100%になるように努力しています。しかし、許可するのは入国管理局ですし、審査担当によって判断が異なる場合もあるので、許可を約束することはできません。ただし、万が一、不許可になった場合でも、再申請に向けて、最善のアドバイスをさせていただいています。
Q2.
申請したら、私の「ビザ」は、いつ許可・不許可がわかるのですか?
A2.
入国管理局では、「2週間~1ヶ月」という標準処理期間(海外の場合1ヶ月~3ヶ月)を設けていますが、あくまでも目安であり、長引く場合もあるので、1~2ヶ月程度かかると覚悟しておいた方がよいでしょう。
Q3.
申請して許可された場合、私の「ビザ」は、何年間になりますか?
A3.
申請内容によって、異なります。一般的には、初めて「就労ビザ」に変更する場合は、1年が多く、3年が許可される場合もあります。また、諸条件が整っている場合は、5年の在留資格が下りることもあります。
Q4.
「ビザ」の専門家は、あじあ行政書士法人に何人いるのですか?
A4.
専門家である行政書士は5名以上、行政書士補助者は30名以上、常駐しています。
Q5.
「ビザ」の専門家は、責任を持って対応してくれますか?
A5.
当初の相談時からアフターフォローまで、専門家が責任を持って対応いたします。
Q6.
これまで何人の「ビザ」が許可されましたか?
A6.
あじあ行政書士法人は、年間1,500名前後のビザ許可に貢献しています。
Q7.
あじあ行政書士法人の「ビザ」の許可率はどれくらいですか?
A7.
「就労ビザ」では、概ね9割近くが許可されています。
Q8.
なぜ、あじあ行政書士法人は、値段が高いのですか?
A8.
あじあ行政書士法人では、入国管理法を完全に遵守した上で、如何なる質問にも答えられるような準備を行い、万が一の時に備えた証拠を整備するように心掛けています。また、母国語の堪能なスタッフと一緒に、在留資格が許可されるまでマンツーマンでサポートしています。だから、他の業者よりも値段が高いのです。
Q9.
3~4人で一緒にお願いすると安くなりますか?
A9.
在留資格の申請は、お客さまそれぞれに事情が異なりますので、1件、1件、オーダーメイドで対応せざるを得ません。このため、人数が多いからディスカウントするということはできませんが、VISA CLUBに加入することで優遇してもらえる場合があります。詳しくは、営業担当にお尋ねください。
Q10.
不許可の場合は、返金してもらえますか?
A10.
事前にお知らせいただかなかったお客さまの事由が原因で不許可になった場合は、原則として、返金できません。しかし、返金をお約束している場合は、契約書に基づいて、所定の返金をさせていただきます。ただし、弊法人では、仮に不許可になった場合でも、再申請に向けて、最善の対応をさせていただいております。そして、再申請に挑戦した多くのお客さまが、結局、「許可」という結果を勝ち取っています。
Q11.
「ビザ」を申請している間、アルバイトをすることはできますか?
A11.
申請中においては、申請前の在留資格を引き継ぐことになります。「留学ビザ」等で資格外活動の許可を得ている場合は、概ねアルバイトすることは可能ですが、「就労ビザ」等の場合は、アルバイトすることが出来ません。
Q12.
学校に行かなくなってからしばらく経ちますが、何か問題ありますか?
A12.
入国管理局では、「2週間~1ヶ月」という標準処理期間(海外の場合1ヶ月~3ヶ月)を設けていますが、あくまでも目安であり、長引く場合もあるので、1~2ヶ月程度かかると覚悟しておいた方がよいでしょう。
Q13.
「就職活動をするためのビザ」は、どうすれば取得できるのですか?
A13.
大学や専門学校からの推薦状が必要です。多くの場合、在学時から就職活動を行っていた事実も必要になります。「就労ビザ」で働いていて会社を辞めたときも、取得することができる場合があります。
Q14.
帰国準備ビザというのは、どういうビザのことを指すのですか?
A14.
正式に言うと、「出国準備期間」において、「出国するための特定活動」を認めるビザのことを指します。簡単に言うと、「出国するまでは日本に滞在していいよ」というビザのことです。アルバイトをすることはできませんが、就労ビザ等の再申請をすることは可能です(ただし、受理されない場合もあります)。
Q15.
「就労ビザ」と「経営管理ビザ」はどう違うのですか?
A15.
就労ビザ」は、「会社に雇用されて働くためのビザ」です。「経営管理ビザ」は、「自ら会社を経営したり、事業を運営するためのビザ」です。
Q16.
年齢、学歴、家族構成等によって、「就労ビザ」と「経営管理ビザ」のどちらを選ぶべきは変わるのですか?
A16.
まずは、「日本で何をしたいのか」という点が重要です。「何をしたいのか」が決まれば、「どうすれば、それが可能なのか」ということを詳しくお話しできます。これらの課題と比べれば、年齢や学歴、家族構成は、大きな障害ではありません。
Q17.
「技能実習ビザ」から「就労ビザ」や「経営管理ビザ」に変更できますか?
A17.
「技能実習ビザ」から他の在留資格への変更は、特別な例外を除いてできません。「技能実習ビザ」は、日本で学んだことを自国で広めるための在留資格なので、入国管理局から帰国を勧められる場合がほとんどです。
Q18.
就労ビザは、3年とか5年の許可が下りますか?
A18.
可能性はあります。在留期間は、学歴や会社の規模、状態等の様々な要件から総合的に判断されています。
Q19.
就労ビザが許可されたら、家族滞在ビザはいつ申請できますか?
A19.
会社との雇用関係が成立している場合には、すぐにでも申請できます。
Q20.
日本語学校でも、「就労ビザ」に切り替えることができますか?
A20.
日本語学校の卒業だけでは、「就労ビザ」に切り替えられません。母国で大学を卒業していることが必要になります。
Q21.
「短期滞在ビザ」から「就労ビザ」に変更することができますか?
A21.
原則としては難しいのですが、日本に在留したまま、在留資格変更許可申請が可能な場合があります。そうでない場合は、在留資格認定証明書交付申請になります。
Q22.
国民健康保険や年金を支払っていない場合、「就労ビザ」は下りないのですか?
A22.
必須の条件にはなっていません。しかし、法的義務を果たすことは基本です。
Q23.
コンビニや飲食業の場合、「就労ビザ」は1年しか下りないのですか?
A23.
学歴や会社の規模、状態等様々な要件から総合的に判断されます。在留期間が1年の方もいれば、3年・5年の在留資格の許可をもらっている人もいます。
Q24.
「経営管理ビザ」は、3年とか5年の許可が下りますか?
A24.
「就労ビザ」と同じで、条件が整っている場合には、許可され得ます。
Q25.
「経営管理ビザ」で、アルバイトすることはできますか?
A25.
「経営管理ビザ」は、社長としての資格なので、就労やアルバイトはできません。
Q26.
「経営管理ビザ」を取得したら、何もしなくても更新できますか?
A26.
「経営管理ビザ」は、社長としての資格です。「会社を経営する」ことが条件になっているので、会社決算や役所への届出、税金納付等が必要になります。
Q27.
経営管理ビザ」を更新するのは難しいですか?
A27.
まずは、安定した会社経営を行うことが必要です。年度決算を行い、税務署・役所等への申告をきちんとすれば、かなり高い確率で更新できます。
Q28.
経営管理ビザを取得して、更新するときは、税金はどれくらいかかりますか?
A28.
年間の売上高や利益等によって変動しますが、合同会社の場合、最低でも70,000円前後の法人税がかかります。その他、所得税等もかかります。
Q29.
永住ビザを申請するためには、どういう条件を充たせばよいのですか?
A29.
一般的には、日本に10年以上滞在していること、かつ、就労期間が5年以上あることが必要です。ただし、就労3年でも申請することができる場合があります。
Q30.
もしも今回、在留期間3年のビザが出たら、永住ビザを申請することはできますか?
A30.
申請は可能ですが、許可が下りる確率は必ずしも高くありません。