初めて外国人を雇う際には、色々なことに悩みます。
在留資格もそうですが、意外に悩むのが社会保険。
健康保険だけでなく、年金、労災、雇用保険のそれぞれが対象になるのか、ならないのか、どう支払えばよいのか、初めての事であるだけに、色々と思い悩みます。
でも、そんなに思い悩む必要はありません。
というのは、基本的に日本人と同じ扱いがされるからです。
だから、外国人を雇ったら、日本人と同じように、健康保険、年金、労災、雇用保険のすべてを支払わなければならないのです。
ところが、そうなると、雇用する外国人の方から「受給できるまで日本にいるかどうか分からないから、年金を支払いたくない」と言われるかもしれません。というのは、諸外国では、年金は個人で支払うのが常識だからです。
しかし、日本の場合は、諸外国と異なり、年金の支払義務(=徴収義務)は、雇用主に課されています。本人のために良かれ(会社負担も少なくなりますし…)と考えて、年金分の源泉徴収をしなかった場合、後日判明した場合には、本人負担分を含めて、雇用主にまとめて請求されますので、十分な注意が必要です。