母国で結婚している外国人が、愛する配偶者(奥さん、旦那さん)を母国に残したまま、現在、単身で日本に住んでいるケースも多い。何とかして、配偶者を日本に呼んで、一緒に暮らしたいと思うのは、自然な感情である。そこで、配偶者を呼ぶための「認定申請」(「家族滞在ビザ」の申請)を行うことになる。
ところが、「扶養者」(配偶者を養う人)が 職業に就いている就労者か、学業を本務とする留学生かで許可の出易さは、相当に異なる。
就労者の場合は、17万円~25万円程度の定時収入があって、年収にして200万円~300万円あることが審査の目線になる場合が多い。ただし、この目線をクリアしていれば、「家族滞在」の「認定申請」は比較的許可される。生活維持のための余裕資金を示すために、「預金通帳のコピーを提出しろ」と求められることもほとんどない。 仮に、厳しい入国審査官に当って、「預金通帳」のコピーを求められても、数十万円の残高があれば、通常の場合、それ以上求められることはない。 特別な事情がない限りは、「認定」は許可されるのが実態だ。審査するのは、東京入管の場合、「就労審査部門」になる。
ところが、留学生が「家族滞在」の「認定申請」を行うときに、審査する部門は「留学審査部門」になる。ここの審査は、「就労審査部門」の「家族滞在」に関する審査よりも厳しい。預金通帳は、日本上陸以降の全通帳を開示することが求められるし、海外からの仕送りの記録も求められる。誰か友人に頼んで、現金を手持ちで持ち込んだ場合、その友人のパスポートや在留カード、持ち込み日、持ち込み金額を提示させるという物々しさだ。過去一年間の家計収支や2人で暮らす今後1年の収支を報告させられたりもする。かなり面倒くさい。
留学生の場合、そして、「家族滞在」の配偶者が「資格外活動」のアルバイトで稼働できるのは、週28時間と定められている。したがって、この枠を使って、2人がフルに働いた場合、月収24万円程度は稼げるのだが、「アルバイト収入」に対して、「留学審査部門」は重きをおいていない。正社員雇用と違い、アルバイト雇用は安定した雇用とは見做されていないからだ。したがって、収入が無くても暮らしていけることを示すために、余裕資金の通帳残高の多寡が大きな意味を持っている。
残高が100万円あったら十分だろうか?
残念ながら、そうではない。年間の学費を払ったら幾らも残らない。それでは、200万円あればよいのだろうか? それとも、300万円なのだろうか?
通帳の預金残高は、多ければ多いほどいい。しかし、それが多すぎて、オーバーワークで貯めたお金だと疑われたり、それに関する資料の提出を求められるようになったら、留学生本人の在留期間更新に問題が出てきてしまう。まさに、痛し痒しなのだ。無論、母国にいる大金持ちの両親が居て、定期的に仕送りをしてもらっている結果としての残高であれば、何の問題もないのだが・・・
ということで、留学生の「家族滞在」申請は、かなり難しくなっている。一人で悩まないで、下のボタンを押して、相談してみてください。