「日本人配偶者ビザ」を持っている女性のお客さまのお話です。日本人の旦那さんと結婚して5年になりましたが、去年の9月に旦那さんが病気で亡くなってしまいました。不幸なことに、旦那さんが死んだとき、この女性のお客さまは、日本に滞在していませんでした。旦那さんが死んだということすら知りませんでした。旦那さんが亡くなった4ヵ月後に日本に戻ってきたとき、初めて、旦那さんが死んでいたことを知りました。旦那さんが亡くなったときには、弟さんが葬式を含めすべてに対処したそうです。

この女性は、今後も日本で生活したかったので、ビザの更新の際に、「定住ビザ」を申請しましたが、不許可になりました。再申請しましたが、不許可でした。もう一度申請しましたが、やはり不許可でした。

こういうケースの場合、「定住ビザ」というのは難しいと思われます。というのは、「夫婦として生活する」という前提で、「日本人配偶者ビザ」をもらったはずなのに、旦那さんが病気のときに世話していない。ましてや、死んだことも4カ月間知らなかった。これでは、「夫婦として生活する」という条件を満たしていなかったと考えられても仕方ありません。「偽装結婚ではないか?」と疑われている場合もあります。

「定住ビザ」は難しいので、どうしても日本で滞在したいのであれば、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の在留資格を検討すべきでしょう。相談したい場合は、下のボタンをクリックしてください。