アルバイトとして雇用する際は、留学生にも労働基準法や最低賃金法など、基本的には日本人と同じ法律が適用されます。
すなわち、留学生であっても労働契約を交わす必要があり、要件を満たせば保険の加入も必須。有給休暇も必要ですし、最低賃金も下回ってはなりません。一度雇えば、よほどの理由がない限り、解雇できない点も日本人と同様です。
唯一異なるのは、出入国管理及び難民認定法が適用される点。入管法では、「アルバイトを行うことができる留学生は、入国管理局から『資格外活動許可』を得ている人のみ」と定めています。
留学生にとって一週間28時間以下働けます。規則です絶対守らなければならない