過去の記事(工事現場で働く場合マッサージ師として働く場合)でも書いていますが、その外国人が身分に基づくビザを持っている場合(日本人の配偶者等や定住者)や、あるいはアルバイトとして一定時間働く場合であれば外国人であっても営業職で働くことはできます。

問題は、純粋に営業のために就労のビザが出るかどうかですね。

ところが残念ながら「営業だから」という理由だけで発行されるビザはありません。
「営業」には様々なものがありますので、単に「営業」というだけではビザは発行されません。

しかし、「営業」の内容を詳細に説明すれば、ビザが出る可能性はあります。

条件は500万円以上