「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちで、「日本で転職したいけど今のビザのまま転職できるのか」というお悩みをお持ちの方がしばしば見られます。
結論から言えば可能です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは日本で「技術・人文知識・国際業務」に携わる資格を認めるビザなので、転職後も「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務を続けられるなら、在留期間までは適法に在留できます。
しかし、本人は自分の業務が「技術・人文知識・国際業務」にあたると考えていても、入管としては異なる判断をされるかもしれません。あくまでも現在の「技術・人文知識・国際業務」ビザは転職前の企業で働くことを前提としたビザのためです。
そこで、在留期間に余裕がある場合には更新申請に先立って取得申請すべき書類が「就労資格認定証明書」です。この書類は、働こうとする外国人の方が、入管法上働くことができるか、その職種につくことができるかどうかを公的に証明してくれる文書です。
この書類を提出することで、迅速な審査が期待でき、また安心して更新申請を行っておくことが可能です。
在留期限間近で更新申請を行う場合は、「就労資格認定証明書」を取得する余裕がないために直接更新申請を行うべきですが、その場合、転職先企業の資料を添付する必要があり、審査が長期化する恐れがあります。