第29回 VISAフォーラムの開催
コンビニエンスストア、飲食店で内定をもらいました。喜んで、就労ビザを申請しましたら、
入管に「技術・人文知識・国際業務で定められた知識労働たる活動ではない」と判断され、不許可の結論を出されました。
こういう時に、え?となりますよね。こんなに時間を待ってたのに、
人が足りなくて、困っているのに・・・といろいろ悩みが出ると思います。
実際、最近入国管理局が在留資格の審査を厳格化している背景には、最近の判例が影響しています。
今回、全国外国人雇用協会は最近の判例から読み取る『技術・人文知識・国際業務』で認められ得る業務範囲」についてご解説いたします。
開催日時:1月25日(水)15時~17時半
場所:ASIA Group本社 ONE HUNDRED HALL(東京都千代田神田須田町1-28 タイムビル3F)
連絡先:08047896016 魏 (VISAフォーラム参加の件と伝えください)