3月に、日本語学校や専門学校、大学を卒業した方が大勢いると思います。
次の進学が決まっている人や、就職活動のための特定活動ビザをもらった人はいいですが、
(1)就職も進学も決まっていなくて、ビザが切れるまで日本にいようと思っている人
(2)就職活動のための特定活動ビザを申請していて、まだもらっていない人
(3)職が決まって就労ビザを申請をしている人や、これから申請する人
上記(1)~(3)の人は、アルバイトをしたら、法律違反です。
(1)の人は、留学が終了しているので、資格外活動の許可も終了です。
できるだけ早く、帰国してください。
(2)の人は、特定活動ビザが許可されたあと、「資格外活動」の許可をもらってから
アルバイトができるようになります。
(3)の人も、留学が終了しているので、資格外活動の許可も終了です。
就職先でのアルバイトもできません。就労ビザが許可されてから、正社員として働いてください。
本人はもちろん、雇った方も罰せられますので、お気をつけください。