技術人文知識国際業務の在留資格を持っている人は、
許可された範囲内で仕事を行う必要があります。
ですから、更新申請をするときも、当然のことながら
許可された範囲内の活動を行っていることを
報告しなければなりません。
更新申請のときに、全然違う内容の仕事内容を書いて
不許可になってから、私たちのところに相談に
お越しになる方がいらっしゃいます。
もちろん、再申請して許可される可能性はありますが
一度出してしまったものを、なかったことにする
ということはできませんから、再申請は簡単ではありません。
就労ビザの更新は、簡単だと思っていらっしゃる方も
多いようですが、決してそんなことはありません。
不安な方は、プロに依頼することをおすすめします。