1)在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する者が、公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合に許可。勤務場所は介護福祉施設には限定されていない。(福祉系大学・専門学校の卒業生を想定している。一定額の収入が確保できるなら派遣ヘルパーとしても働ける)
2)偽装滞在協力者の罰則を強化
偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に罰則を科し(70条)、また「営利の目的で」同行為の「実行を容易にした場合」にも罰則を科す(74条の6)。
営利である行政書士の業務も該当するが、具体的にどのような場合に「実行を容易にした」とみなされるかについては明確な基準は示されていない。このあいまいな条文の乱用による摘発が容易となるため、申請代理人となる弁護士や行政書士の一部が強い懸念を持っている。
3)在留資格取消し事由の拡大
従来、就労、留学、技能実習等の在留資格保持者は資格ごとに定められた活動を継続して3か月以上行っていない場合に取消し事由となる。法案ではこれに加え、特に期間を定めず「在留資格に規定する活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合も取消し事由に追加された。
就労者を装って偽装在留する者や逃亡する技能実習生への即時処罰を目的としているが、これも文言があいまいなので、この条文を乱用した摘発が容易となっている。
また、従来は在留資格取消しの際には30日を超えない範囲内で出国準備の猶予期間を与えるよう規定していたが、改正により「逃亡の恐れがあるときは、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続きに移行する」規定が加えられた(22条の4、24条)。例えば、技能実習生が失踪し、逃亡中に発見された場合は「逃亡の恐れがある」とみなされると、2015年3月24日の日本行政書士会の研修会において法務省入国管理局参事官室の植野法規係長は説明している。
4)退去強制事由の追加
「偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受ける行為をそそのかした場合」を、退去強制事由に追加した(24条)。
出典:http://news.visatojapan.com/
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