[size=+1]入国審査官とは
◎給与 ・初任給
 一般職(大卒程度)   203,196円
 一般職(高卒者試験) 165,318円
 (平成26年7月1日時点の,東京都特別区内に勤務する場合の例)
 このほか次のような諸手当が支給されます。
・扶養手当……扶養親族のある者に,配偶者月額13,000円等
・住居手当……借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に,月額最高27,000円
・通勤手当……交通機関を利用している者等に,一箇月当たり最高55,000円
・期末手当・勤勉手当…いわゆるボーナス

 入国審査官は,我が国を訪れる外国人の出入国審査,我が国に在留する外国人の在留資格審査,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民認定に係る調査など各種の審査業務等を行うことにより,日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。

◎入国審査   日本に入国しようとする外国人に対して,所持する旅券や査証が有効であること,日本で行う活動が入管法に規定する在留資格に該当し,本邦において行う活動が虚偽でないかを審査することで,円滑な国際交流の発展に寄与するだけでなく,日本社会の安全を脅かす外国人の入国を水際で阻止しています。

◎在留資格審査   入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて本邦に在留する,又は在留目的を変更して引き続き本邦に在留するための申請をした場合に,日本社会の利益や安全などに配慮しつつ入管法に定められた在留資格による活動に該当するかどうかを審査することで,外国人の在留の適正な管理に努めています。

◎違反審査   外国人の一部には,日本に不法入国したり,在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人達がいますが,我が国の安全や利益が害されることを防ぐため,そのような外国人を退去強制するのも入国管理局の仕事です。どういう場合に退去強制されることになるのかは入管法に定められており,退去強制事由に該当するかどうかを審査します。