「日本人配偶者」のビザを持っているある中国人の女性は、日本人の旦那さんと離婚をしました。自分の子供は、定住ビザを持っており、日本の大学で勉強しています。でも、自分自身のビザについては、離婚してしまったので、どうしたらよいのか分かりません。
どうしたらよいんでしょう????
「日本人配偶者ビザ」は、離婚したら、原則としては無効にになります。というのは、「配偶者としての活動」を行っているとは認められないからです。入国管理法上も6ヵ月間、配偶者の活動をしていない場合は、在留資格を取り消すことができると定められています。
こういう場合に、「子供と同じように、定住ビザが取れないか?」という質問をよくいただくのですが、現実的に言いますと、「定住ビザ」を取得することは難しいと言わざるを得ません。特に、子供が20歳を超えている場合には、「扶養義務」の問題もなくなりますので、ほとんど無理だと考えた方がよいでしょう。
日本に滞在し続けたい場合は、学歴や職歴がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討し、自営業を目指す場合は、「経営・管理」の在留資格を考えてみると良いでしょう。
上記の説明では、良く分からないという人は、下のボタンを押して、問い合わせして下さい。