Q:「定住者ビザ」とは、どういうビザのことですか?
A:一般的には、「定住ビザ」と略される場合もありますが、「定住者ビザ」というのは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定し居住を認める者のための在留資格(ビザ)とされています。分かりやすく言えば、特別な事情がある場合に、日本での在留を認めるビザのことです。
Q:どんな人たちが、「定住者」としてビザを申請できるのですか?
A:「定住者ビザ」を申請する条件については 法律で明示されています。残留孤児、難民、、日系人、日本人の扶養者、もしくは、日本人配偶者の子どもなどです。 その一方で、明示されていないものの、「定住者ビザ」が認められる可能性がある人たちとして、 かつては日本に滞在する資格を有していたが、何らかの事情で、現在はその資格がなくなっていて、なおかつ、日本での生活が長期に亘っており、現時点で、生活基盤が日本にあり、国外に退去させることが、人道的見地から不都合と考えられる場合、例えば、過去において、日本人配偶者であり、現時点では、配偶者が死亡したなどの理由で日本人配偶者で なくなった人たちなどです。
Q:私は中国出身なのですが、母が日本人と結婚して、「日本人の配偶者ビザ」を取得していました。私は、「家族滞在ビザ」で日本に居たのですが、その後、母は離婚して、中国に帰国しました。私の滞在資格に影響はありますか。
A:「扶養される」という対象でなくなるため、「家族滞在ビザ」が取り消される可能性が高いです。ただし、状況によっては、「定住者ビザ」を申請して、許可される余地はあると思われます。専門家と相談した方が良いと思います。
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