「経営・管理」の在留資格(以下、「経営管理ビザ」という。)について、良く聞かれる質問をまとめてみました。
Q)経営管理ビザを取得するには必ず会社設立が必要ですか ?
A)必ず必要ではありません。店舗や事務所などがあれば、会社設立をしなくてもビザを取得できる場合があります。
Q)自分は、会社を経営した経験はないのですが、経営管理ビザの取得は可能ですか?
A)会社経営の経験がなくとも、会社経営に必要な知識があり、説得的な事業計画書を作成できれば、取得することは可能です。
Q)株式会社と合同会社は、どう違うのですか?
A)ビザの取得に限って言えば、違いはほとんどありません。両者の違いを簡単に申し上げると、所有と経営が分離しているのが株式会社で、所有と経営が一致しているのが合同会社です。将来、会社の上場を考えているのであればともかくとして、あまり気にしないでください。
Q)経営管理ビザで行える業務に制限はありますか?
A)法律に違反していなければ、どんな業務でも可能です。
Q)1社において、「経営管理ビザ」で、ビザを取得が出来る人数は何人ですか?
A)経営に従事する活動をする者として1名がビザを取得することが可能です。もう一人、管理に従事する者として、1名ビザを取得することは可能ですが、その場合は必ず3年以上の管理職の経験(大学院での専攻期間も含む)が必要です。 また、合理的な理由があれば、管理職で、さらに「経営管理ビザ」を取得することは可能です。
Q)経営管理ビザで、事務所として登録できる物件は、どういうものですか?
A)居住している場所を事務所として登録することは出来ません。事務所として認められるのは、経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていることと、財貨及びサービスの生産または、提供が、人及び設備を有して継続的に行われていることという条件を満たすことが必要です。
Q)経営管理ビザを持っている人が、事業がうまく行かない場合、週に28時間以内であれば、アルバイトをしてもかまいませんか?
A)経営管理のビザでアルバイトをしたり、雇われて仕事をしてはいけません。どうしても仕方がない場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。