Q:「留学ビザ」を得て、日本語学校と大学において、6年間の日本滞在をしている中国人の方が、就職して「3年」の「技術・人文知識・国際業務」を得ました。この中国人の方は、「永住ビザ」を申請できるでしょうか?
A:結論としては、申請できます。「永住ビザ」の申請には、通常、「5年の就労期間」が必要とされています。あるいは、法令上の最長の在留期間を得た場合であれば、申請できるとなっています。「技術・人文知識・国際業務」における最長の在留期間は「5年」なので、「3年」では短いという感じがします。ただし、入国・在留審査要項では、「当分の間、3年でも最長の在留期間とみなす」とされていますので、申請自体は受理されるものと思われます。