(注3)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で,それらビザ申請人が,同じ代理申請 機関に同時に申請書類を提出するときは,招へい理由書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と, 申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」(様式9ページ目)の提出で差し支えありません。 (注4)招へい理由書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使 館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿) 2.滞在予定表(様式は10ページ目) (注1)11ページ目の「滞在予定表(記載例)」の下段〔親族・知人訪問〕を参考に作成してください。 (注2)入国予定日及び出国予定日を明記の上,滞在中の行動予定を可能な限り詳細に記載してください。 3.招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出してください。) (1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※住民票に記載される外国人住民の方については,その外 国人の方が招へい人であるか否かにかかわらず,記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。 (2)在職証明書(会社経営者の場合には「法人登記簿謄本」,個人事業主の場合は「営業許可書」又は「確定 申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。ただし,e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)。 ただし,提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。学生の場合には「在学証明書」。 (3)有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。 (注1)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には,【招へい人が日本側で用意する 書類】として,「招へい理由書」,「滞在予定表」,「住民票」,「有効な在留カード(外国人登録証明書)の裏 表の写し」及び「渡航目的を裏付ける資料」に加え,「国費外国人留学生証明書」,「奨学金受給証明書」 又は「入学許可証」(国費留学生としての身分,奨学金支給期間,奨学金金額,大学における所属先,在 学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。 4.渡航目的(招へい理由)を裏付ける資料(ある場合のみ提出) (注1)招へい理由が,例えば,在日親族の出産介護,病気介護,結婚式参加や日本国内旅行等を目的とする 場合には,医師の診断書,結婚式場の予約証明書や旅行先に関する資料など招へい理由を裏付ける資 料などを提出してください。なお,出産介護を招へい目的とする場合,母子手帳の写しではなく,出産予定 日が記載されている医師の診断書を提出してください。 (注2)招へい人やその家族等と,ビザ申請人との関係を裏付ける資料(email,国際電話通話明細書,一緒に 写っている写真,招へい人となっていない関係者の在留カード写しなど)があれば提出してください。 【参考】「短期滞在ビザ」以外のビザを申請する手続の概要 90日以上の滞在を行う場合や,報酬を伴う活動を日本で行う場合のビザを申請する際の手続の概要は次の とおりです。 (1)ビザ申請人の本邦関係者(招へい人等)が,最寄りの法務省地方入国管理局に「在留資格認定証明書」を 申請します。手続の詳細及び地方入国管理局の所在地・電話番号は,法務省入国管理局HP(www.immimoj.go.jp)で確認するか,法務省(電話03-3580-4111)又は「外国人在留総合インフォメーションセンター」 (電話0570-013904又は03-5796-7112)にお問い合わせください。 (2)「在留資格認定証明書」が交付された後,コピー1部を本邦関係者が保管した上で,原本をビザ申請人へ 送付します(医療滞在ビザを申請する場合は,本邦関係機関が作成した「医療機関による受診等予定証明 書及び身元保証機関による身元保証書」もビザ申請人に送付)。 (3)ビザ申請人の方は,「在留資格認定証明書」及び次ページの必要書類を準備し,日本大使館/総領事館 が指定する代理申請機関でビザ申請手続を行ってください。 (4)なお,何らかの理由で「在留資格認定証明書」を取得できない場合は,ビザ申請に必要な書類について申 請先となる日本大使館/総領事館に予めお問い合わせください。また,その場合,ビザ審査の結果が出るまで相当期間を要する場合もあります。

外務省から